1962-04-18 第40回国会 衆議院 商工委員会 第31号
一般の懸賞募集の場合には、業者がその利益の一部を割いて提供する、消費者としてはその物品を正当なる値段で購入しておるという限りにおいては、刑法に規定する富くじ類似行為には該当しない。しかし、それらの懸賞のための費用が物の値段そのものに含まれておる、また消費者の側でもそれを承知の上であるというふうになれば、あるいは該当するおそれも出てくる、かように考えております。
一般の懸賞募集の場合には、業者がその利益の一部を割いて提供する、消費者としてはその物品を正当なる値段で購入しておるという限りにおいては、刑法に規定する富くじ類似行為には該当しない。しかし、それらの懸賞のための費用が物の値段そのものに含まれておる、また消費者の側でもそれを承知の上であるというふうになれば、あるいは該当するおそれも出てくる、かように考えております。
べておられるかどうか、あるいはまたそういうことに対して調査——捜査まではちょっとどうかと思うが、それをするような考えはあるか、こういう点が一つと、これはもう法務省に質問が終わったのですが、懸賞販売、ことに懸賞販売の中において抽せんによって大きな、見たこともないような、考えてみたこともないような、ハワイへつれていってやるとか、あるいは電気製品一そろい全部やるとか、こういうような行為、これが刑法百八十七条の富くじ類似行為
さらにもう一点ですが、懸賞販売、ことにそれが抽せんを伴う場合、外国では富くじ類似行為として取り締まっておるわけです。日本にもたくさんこの種のものがありますが、一体日本は今日までこの種の富くじ類似行為としてこういうものを見てきたかどうか。いわゆる懸賞販売で抽せんによる懸賞をつけるという行き方、これは刑法百八十七条による富くじ類似行為ではなかろうかと思うのですが、そういう点はいかがです。